国民年金の免除・猶予制度とは?パートを辞めたときの手続きと注意点

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「失業給付をもらっているから、夫の扶養に入れない」
「でも、収入が減ったところに国民健康保険や国民年金まで払うのは厳しい……」

そう感じたことはありませんか?

パートを退職した私も、まさにこの状況になりました。

住民税や国民健康保険に加えて、国民年金の保険料まで自分で支払うのは、正直きつい出費です。

負担を軽くできたのが、国民年金の免除制度でした!

国民年金は、手続きが遅れると「未納期間」ができてしまい、将来もらえる年金額や、万が一のときの障害年金にも関わってくる大切な制度です。

この記事では、パートを辞めたときに実際に行った国民年金の手続きと、免除・猶予制度について、私の体験をもとにご紹介します。

※保険料や手続きの詳細は、年度や自治体、加入している健康保険などによって異なる場合があります。実際の手続きについては、日本年金機構やお住まいの市区町村などでご確認ください。

退職したら国民年金への切り替えが必要

会社員やパートなどで厚生年金に加入していた場合、退職すると厚生年金の資格を失います。

ただしこれは、自動的に手続きされるものではなく、自分で市区町村役場に届け出る必要があります。

配偶者の健康保険の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者に該当する場合は、配偶者の勤務先を通して手続きをするので、市役所への届け出は不要です。

扶養に入らない場合 → 自分で国民年金の手続きが必要(第1号被保険者)

配偶者の扶養に入る場合 → 配偶者の会社経由で手続き(第3号被保険者)

自分で手続きが必要な場合は、期限も決まっているので注意が必要です。

国民年金の手続きはいつまで?

第1号被保険者への切り替えは、原則として退職日の翌日から14日以内に、市区町村役場などで手続きをします。

手続きの際には、次のようなものを準備します。

・年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)

・離職票や退職証明書など、退職日がわかる書類

・マイナンバーカード(持っていない場合は、マイナンバーがわかる書類+運転免許証などの本人確認書類)

私の場合、国民健康保険への切り替えで市役所を訪れた際に、国民年金についても案内があり、第1号被保険者への切り替えを行いました。

退職すると、それまで給与から天引きされていたものも、自分で支払うことになります。

住民税、国民健康保険、国民年金……。支払いがあるのは分かっていたけど、実際に重なると負担が大きいですよね💦

そんなとき、市役所の方から教えてもらったのが、国民年金の免除制度でした。

健康保険の選択肢(国民健康保険・任意継続・扶養)については、下記の記事でも触れていますので、あわせてご覧ください。

国民年金の保険料はいくら?

免除制度について詳しく見る前に、まずは国民年金の保険料がいくらなのかを確認しておきましょう。

国民年金の保険料は所得に関係なく定額で、毎年度見直されています。

令和8年度の保険料は、月額17,920円です。

収入が減ったタイミングで毎月17,920円を支払うとなると、家計への負担も大きいですよね。

こうした負担を軽くできるのが、免除・猶予制度です。

国民年金には、所得が一定基準以下の場合などに、保険料の全額または一部を免除してもらえる制度があります。

  • 保険料免除制度:前年の所得が一定基準以下の場合、全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが免除される
  • 納付猶予制度:50歳未満で本人・配偶者の所得が基準以下の場合、納付が猶予される(そのままでは将来の年金額には反映されない)
  • 失業等による特例:失業(退職)した場合、本人の前年所得を審査対象から除外してもらえる
  • 学生納付特例制度:学生の場合、本人の所得のみで審査され、在学中の納付が猶予される

ただし、免除や納付猶予は自動的に適用されるものではなく、申請して承認される必要があります。

「免除」は保険料そのものが減額される制度、「猶予」は一時的に支払いを待ってもらえる制度です。猶予はあとから追納しないと、将来の年金額には反映されないので、注意が必要です。

免除・猶予されると将来の年金はどうなる?

国民年金が免除されたら、将来の年金がどうなるのか気になりますよね。

実際、免除や納付猶予を利用すると、全額納付した場合と比べて将来の年金額に違いがあります。

令和8年度の場合は、次のようになります。

免除・猶予の種類 月々の保険料 将来の年金額への反映
全額免除 0円 全額納付の1/2
4分の3免除 4,480円 全額納付の5/8
半額免除 8,960円 全額納付の6/8
4分の1免除 13,440円 全額納付の7/8
納付猶予 0円 反映されない

※一部免除の場合は、免除されなかった分の保険料を納付する必要があります。納付しなかった場合、その期間は未納として扱われます。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

免除・猶予された場合の受給資格期間

免除や納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。

また、一定の要件を満たしていれば、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格にも関係します。

状態 老齢基礎年金の受給資格期間 老齢基礎年金の年金額 障害・遺族基礎年金の受給資格期間
納付 あり あり あり
全額免除 あり あり※ あり
一部免除 あり あり※ あり
納付猶予 あり なし あり
未納 なし なし なし

※免除区分によって反映割合が異なります(上の表を参照)
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

「今は支払うのが難しい」という場合でも、未納にするのではなく、利用できる制度がないか確認しておくことが大切なんですね!

また、免除や納付猶予を受けた保険料は、一定の条件のもとで後から追納できます。

将来の年金額を増やしたい場合は、生活に余裕ができたタイミングで追納を検討しても良いですね。

私は「4分の3免除」になりました

私の場合、市役所で「失業等による特例」があることを教えてもらい、国民年金の免除を申請することにしました。

マイナポータルからオンラインで申請。結果、私は「4分の3免除」になりました✨

令和8年度の場合、4分の3免除では、実際に納める保険料は月4,480円です。

月額17,920円を全額支払う場合と比べると、毎月の負担はかなり違います。

もちろん、免除を受けた期間は、全額納付した場合と比べて将来の年金額が少なくなります。

それでも、収入が減った時期に無理をして支払いを続けるより、利用できる制度を使うことで、家計への負担を抑えることができました。

国民年金の支払いが難しいときは制度を確認しよう

国民年金

退職すると、仕事を探すことだけでなく、健康保険や年金、税金などの手続きも重なります。

収入が減った時期に支払いが集中すると、家計の負担も大きくなりがちです。

私自身は退職するまで国民年金の免除制度について詳しく知りませんでしたが、制度を知り、実際に利用しました。

今回のポイント
  • 扶養に入らない場合は、第1号被保険者への切り替えが必要
  • 国民年金の保険料が負担になるときは、免除・納付猶予などの制度がある
  • 失業した場合は、失業等による特例を利用できる場合がある
  • 免除を受けた期間は、将来の年金額への反映が全額納付の場合より少なくなる

退職後の支払いが負担に感じたときは、「払うしかない」と思い込まず、自分が利用できる制度がないか確認してみてください。

この記事が、退職後のお金について考えるきっかけになればうれしいです。

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